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たばこの煙には、本人が吸う「主流煙」と、たばこの先の煙「副流煙」があります。
煙には多くの有害物質が含まれています。
そして、有害物質の量は「主流煙」よりも「副流煙」のほうが、数倍から数十倍も多いのです。
この「副流煙」を、自分の意思とは関係なしに吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。
「望まない喫煙」によって病気にかかる
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危険度は 、肺がんでたばこの害を受けない人の1.19倍、心臓病で1.25倍にもなります。
仮に家庭で旦那さんがタバコを10本吸ったとします。そうすると奥さんはたばこを1本吸ったと同じになるのです。
妊婦さんが喫煙をした場合もそうですが、「受動喫煙」でも胎児に影響を及ぼします。
例えば、発育が遅れたり、気管支喘息や気管支炎などの病気にかかりやすくなったり、乳幼児突然死症候群の危険度が数倍になるとも言われています。
たばこの健康被害は、決して「吸う人」だけの問題ではないのです。
受動喫煙裁判
司法でも、江戸川区職員が区に対して求めた職場での受動喫煙に関する損害賠償請求訴訟において、2004年7月13日に東京地方裁判所は同区に対し、安全配慮義務を怠ったとして5万円の支払いを命じた。判決では被用者(職員)がたばこの煙から保護されることを安全配慮義務の内容として認めた。原告、被告とも控訴しなかったため、判決が確定した。
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